会則

第1条(名称)
宮城県利府高等学校同窓会を鴻志会と称し、事務局を同校内に置く。

第2条(目的)
本会は会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 会員への会報の発行に関する事項。
2. 母校の発展援助に関する事項。
3. その他、本会の目的達成に関する事項。

第4条(会員)
本会員は次のとおりとする。
1. 正会員 宮城県利府高等学校卒業者。
2. 特別会員 現・旧職員及び役員会で認めた者。

第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 若干名
3. 幹事 若干名
4. 監事 2名

第6条(参与・顧問)
本会に参与及び顧問を置くことができる。参与及び顧問は、会長が、これを委嘱し会長の諮問に応じる。参与には現校長を推載する。

第7条(役員の選出)
会長は、総会に諮り正会員の中より選出する。
副会長、幹事又は監事は正会員の中より会長がこれを委嘱する。

第8条(役員の任期)
役員の任期を原則2年とする。ただし再任を妨げない。

第9条(役員の任務)
役員の任務は次のとおりとする。
1. 会長は会務を統括し、本会を代表する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
3. 幹事は本会の書記・会計・その他の会務を掌る。
4. 監事は会長立ち合いのもと、会計事務を監査する。

第10条(総会・役員会)
1. 本会は毎年1回定例総会を開き、諸般の事項及び報告を審議・決定する。
また、役員会が必要と認められるときは臨時に総会を開くことができる。
2. 総会の議長は正会員より選出する。
3. 役員会は会長が必要に応じて招集し、会務の執行に関する事項を審議する。
ただし、会長事故ある時は副会長が会長代理として役員会を招集し、会務の執行にする事項を審議することができる。

第11条(議事の成立)
総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長にこれを決する。
また、社会情勢等により総会の開催が困難な場合は本部役員の決議によりこれを決する事ができる。

第12条(経費)
本会の経費は終身会費、入会金、その他をもってこれにあて、総会の決議により支出する。

第13条(事業年度)
本会の事業年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

第14条(会計処理)
本会の会計処理は「宮城県学校徴収金会計事務」に準じて行う。

第15条(会則の変更)
本会は、総会の決議により変更することができる。

【附則】
会務執行上の細則は、内規として別に定める。
会員の多数存在する地域、又は団体に支部を設けることができる。
会員が転居、改姓、その他異動があるときは、速やかに事務局に報告するものとする。
本会則は、昭和62年 3月 6日より施行する。
本会則は、平成4年8月16日より施行する。
本会則は、平成8年8月24日より施行する。
本会則は、平成10年4月1日より施行する。
本会則は、平成13年11月17日より施行する。
本会則は、平成16年10月2日より施行する。
本会則は、平成22年11月13日より施行する。
本会則は、平成24年11月17日より施行する。
本会則は、平成26年11月15日に承認し、平成26年3月16日から施行する。
本会則は、令和2年10月10日より施行する。
本会則は、令和4年11月12日より施行する。

1. 慶弔内規
⑴ 慶祝 考慮しない
⑵ 弔問 考慮しない
⑶ その他 母校を卒業した入会者に対し記念品を贈る。

2. 鴻志会経費
⑴ 対象者 正会員
⑵ 徴収方法 正会員
終身会費:3,000円(卒業時)
入会金:2,000円(卒業時)

3. 総会費用の補助
出席正会員又は特別会員に対し、総会費用の補助を行う。

4.部活動支援事業費
全国大会へ出場する団体・個人に限り、激励金を役員会協議のうえ支出する。
ただし、一団体につき3万円、個人については1万円を上限とする。

【附則】
本会の内規は昭和62年 3月 6日から施行する。
(一部改正)平成 9年10月 6日
(一部改正)平成13年11月17日
(一部改正)平成16年10月 2日
(一部改正)平成17年10月 1日に承認し、平成18年 4月 1日から施行する。
(一部改正)平成18年10月 7日
(一部改正)平成22年11月13日
(一部改正)平成24年11月17日
(一部改正)平成27年11月14日
(一部改正)平成30年7月14日

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